会則

韓国学研究会・会則

(2006年4月1日制定、2007年5月26日改定、
2009年4月20日改定、2010年6月26日改定、
2012年7月14日改定、2012年12月15日改定)

(名称)

第1条
本研究会は、韓国学研究会(AKSJ: The Association for Korean Studies in Japan)と称する。

(事務局)

第2条
本研究会は、事務局を広島大学国際センター国際教育部門内に置く。
          http://www.aksj.org
          E-mail: kfukami@hiroshima-u.ac.jp
          〒739-8524 東広島市鏡山1-1-1 広島大学国際センター国際教育部門
          Tel: 082-424-6282
          深見兼孝研究室

(目的)

第3条
本研究会は、韓国の言語・文化、歴史・政治、経済・環境などに関する研究活動および現地調査を行うとともに、総合的研究からの情報の共有により、日韓の自治体・教育機関及び市民レベルでの交流や協力を促進することを目的とする。

(事業)

第4条
本研究会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
          ① 日韓の言語・文化に関する調査・研究
          ② 日韓の歴史・政治に関する調査・研究
          ③ 日韓の経済・環境に関する調査・研究
          ④ 日韓の自治体・教育機関・市民交流に関する調査・研究

(会員)

第5条
(1)本研究会の会員は、次のとおりとする。
          ① 維持会員:本研究会の目的に賛同し、本研究会を維持・発展させる為に入会した個人
          ② 一般会員:本研究会の目的に賛同して入会した個人
          ③ 学生会員:本研究会の目的に賛同して入会した学生(大学院生、学部生)
          ④ 賛助会員:本研究会の事業を援助する個人または団体・法人
          ⑤ 名誉会員:この研究会に功労のあった者で、理事会の推薦を経て総会で承認された個人

(2)会員は本研究会の調査・研究・その他の活動につき計画を申請し、理事会の承認の上、会員間の共同研究活動を行うことができる。また、本研究会の開催する研究会などの諸活動に参加することができる。

(入会金及び会費)

第6条
(1)本研究会の入会金は、次のとおりとする。
          維持会員:1,000円
          一般会員:1,000円
          学生会員:1,000円
          名誉会員:不要

(2)本研究会の会費は、次のとおりとする。
          維持会員:年額  5,000円
          一般会員:年額  3,000円
          学生会員:年額  1,000円
          賛助会員:年額 一口 5,000円(団体・法人の場合は、三口以上)
          名誉会員:不要
          外国の一般会員:2,500円

(3)既納の入会金および会費は、いかなる理由があっても返還しない。

(会議)

第7条
(1)理事会および総会の議長は、会長とする。理事会および総会は、会長の決定により開催する。

(理事会)
(2)理事会は、会員の中から会長が任命する者で構成する。
 理事の2分の1以上の出席で成立し、その議案は出席者の過半数をもって決定する。理事会の成立に関しては、委任状を認める。

(総会)
(3)総会は、全会員の2分の1以上の出席で成立し、その議案は出席者の過半数をもって決定する。総会の成立に関しては、委任状を認める。

(役員)

第8条
(1)本研究会の事業を行うために、次の役員を置く。
          ① 会長:1名
          ② 副会長:2名
          ③ 専門理事:3名(企画、学術、広報)
          ④ 理事:10名
          ⑤ 事務局長:1名
          ⑥ 監事:2名
          ⑦ 顧問:若干名
         各役員の任期は原則として2年とする。ただし、再任を妨げない。

(2)役員は次により選任する。
          ① 会長、副会長、専門理事、事務局長は、理事会で選任し、総会で決定する。
          ② 監事および顧問は、会長が指名する者をもってこれに充てる。
          ③ 事務局の幹事を含む事務局員は、事務局長が指名する者をもってこれに充てる。

(3)各役員の職務は次のとおりとする。
          ①会長は、理事会及び総会を総括し本研究会を代表する。理事会を招集し、顧問を含む役員の選出、理事の任
           命、各年度の事業計画、予算の策定及び決算について討議し原案を確定する。その上で、総会を招集し、承認
           を求める。その他、運営に必要な事項を定める。
          ②副会長は、会長を補佐し、会長が不在のとき、その職務を代行する。
          ③専門理事は、研究会推進事業において、役割を分担し、それを総括する。
          ④理事は、理事会を組織して、絵会の権限に属する以外の事項を議決し、執行する。
          ⑤事務局長は、本研究会の連絡業務及び広報活動を行う。
          ⑥監査は、本研究会の会計を監査する。
          ⑦顧問は、本研究会の運営に参画し、重要事項について意見を述べる。

(4)役員に対しては報酬または手当ては支給しない。

(経費)

第9条
本研究会の経費は、会員の会費、共同研究費、研究寄付をもって充てる。

(会計年度)

第10条
本研究会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(予算および決算の承認)

第11条
予算および決算は、理事会を経て総会の承認を得なければならない。

(規約の変更)

第12条
本研究会の会則の改正は総会の議決による。